本日のテーマは日本在住の外国人を採用する場合、内定後迅速に入社可能な在留資格について語って行きたいと思います。
日本在住の外国人が在留資格を持っただけですぐにも働けるわけではありません。
内定後すぐにも働ける在留資格はわずかでございます。
正社員として入社できる在留資格とアルバイトとして入社できる二つのパターンがあります。
正社員として入社可能な在留資格は 技人国ビザと呼ばれている 「技術・人文知識・国際業務ビザ」でございます。
専門学校や大学など卒業もしくは卒業見込みの留学生を技人国ビザで採用したい場合は内定後迅速に入社することはできません。
そもそも技人国ビザを持った日本在住の外国人を採用する場合に限ります。
即ちですが、技人国ビザはすべての分野、仕事に対して許可されているわけではありません。
アルバイトパターン
内定後アルバイトとしてすぐにも働けるビザは下記のとおりです。
- 留学ビザ
- 特定活動 つまり(難民ビザ)
- 家族滞在ビザなどがあります。
留学生ビザを持つ外国人を働かせる為には、資格外活動許可が必要となります。
資格外活動許可がない留学生を働かせる場合は、違反になりますのでご注意しましょう!