外国人が日本で在住する為に在留資格が必要です。様々な在留資格の中で就労できる在留資格と就労出来ない在留資格がある。就労できるある在留資格を述べて行きます。
(1) 技術・人文知識・国際業務
(2) 特定技能 1号。2号
(3) 技能
(4) 技能実習生 など
といった在留資格があります。
就労ビザの中で一番人気があるのは特定技能ビザです。
特定技能ビザには1号と2号という二つの種類があります。
続いて1号と2号の違いについて述べて行きます。
| NO | 期限の制限 | 家族の帯同 | 必要な日本語レベルと経験 | 必要な試験証明書 |
| 特定技能 1 号 | 最大 5年間 | できない | 最低 N4 以上と経験不要 | 各分野の試験の合格 |
| 特定技能 2 号 | 期限なし、更新つつ永住可 | 家族との帯同可能 | N3以上の合格が必須と2年間の経験が必要 | 各分野の試験の合格 |
試験受ける為の必要条件
特定技能1号は試験受ける為に条件が不要です。だが2号はおそらく違います。すべての人が2号試験を受けられるわ訳ではありせん。それでは二号試験受ける為に必要な条件を記述します。
2号試験は本人自身の試験申し込みが一切できません。
その労働者を2号として採用したい会社が本人の代わりに申請しなければいけません。
試験申し込みのため、経験と日本語レベルの制限があります。
試験受ける日前までに各分野で最低一年半以上の経験がないと試験の申し込みできません。
日本語レベルも同様です。
最低で JLPT N3以上合格しないと受けられません。
特定技能1号で実際に活躍している外国人材も大勢います。日本人の正社員と定年まで働かせてもらう為には、企業様自身も人材に対し2号のてサポートを手厚くしましょう。
特定技能試験は年3回しか行いません。
特定技能2号試験の申し込みは相当手間と時間がかかります。
その問題を解決するために御社では特定技能 2号試験の代行申し込みサービスを設けております。先着10社までは最高のプロモーションも設定しておりますので、ご興味のある方は電話もしくはホームページの問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください!